NHK受信料の参考書籍

NHKの受信料に関連した書籍を探してみました。
参考にしてください。

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受信契約の解約

 放送受信契約の解約は。受信規約第9条に基づき、受信設備の故障などにより、撤去した・他人に譲渡したなどで受信設備を廃止したなどの契約の必要性が無くなった場合に、NHKに対し受信設備廃止届けを出すことにより受信契約を解約することが出来る。
 
 その手続き方法の詳細についてはNHKの放送局。支局・営業センターを探しだして問い合わせをすればよい。

 受信契約解除の際、受信料不払い(未納)分がある場合、その支払を済ませてから解約するようNHKが要請してくることがある。
法的には不払い・未納分があるからという理由で受信設備廃止届けが受理されないことはない。NHKは、解約を防ぐために紛らしい物言いをすることがあるようである。

受信契約対象外の受信設備(2)

 前回のNHKの制度に批判的な立場の者などからは、法律を根拠として以下のように主張されることがある。

・ビデオ再生・DVD鑑賞・ゲーム機用のモニタ使用を目的として
 、例えばアンテナを設置せずにテレビを設置した場合は、放送の 受信を目的としない受信設備であることから、受信契約締結の  義務はない。携帯電話として使用することを目的として購入
 したテレビ付き携帯、ケーブルテレビの場合も同様である。

・アンテナ・フィルタの組み合わせ等によち民放の放送が受信でき るがNHKの放送が受信できないテレビを設置した者は、協会の
 放送を受信することができない受信設備を設置しているので受信
 契約締結の義務はない。

・チャンネル設定を変更することまたはチューナー設定をずらすこ とでNHKの放送を受信できないテレビを設置している者は、
 設定を変更してNHKの放送を受信できるようにするまでは
 受信契約締結の義務はない。一般の人がすぐに設定を変更できる
 状態であっても、設定を変更するまでは協会の放送を受信するこ とのできない受信設備である事実に変わりはないことから、受信
 契約締結の義務はない。

受信契約対象外の受信設備(1)

 NHKは以下のように主張していると言われている。法的な定義ではない。

 ・放送法第32条に書かれた「放送の受信を目的としない受信設  備とは販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備の
  ことを指し、「多重放送に限り受信することのできる受信設備
  」とは放送事業者がその事業の為に他局の放送をモリタリング
  する目的で設置している受信設備のことを指すとのことであ   る。

 ・チャンネル設定の変更またはチューナー設定をずらすことによ  りNHKの放送が見られないようにしても。一般の人が簡単に
  また素に戻せる状態であるならば「受信することが出来る設   備」と解釈されるとしている。

 ・「NHKを見ている・見ていない」といった事実や「NHK」
  を見たい・見たくない」という意志に課金するのではなく、「
  NHK」を見る事が出来る」という受信設備の能力や「NH   Kを見る」という可能性に対して課金しようとしているよう
  である。

NHK受信料支払いの義務

 NHKは総務大臣の認可を受けた日本放送協会受信規約を定めており、そこでは以下ののように定めている。

受信料規約第5条(抜粋)
 放送受信契約者は、受信機の設置の月からその廃止の届出のあった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料を支払わねばならない。(以下略)
 
 このため、受信契約締結義務者は、受信規約の条項によってNHKと受信契約を締結すると、民法上の規定によりNHKに対し
受信規約に定められている金額の受信料を支払う義務が課せられる。ただし、支払の義務はあくまで問法の規定であり、民法において契約は「両者の合意がなければ成立しまい」ものである。つまり、支払契約条項で合意しなければ、支払の義務は成立しない。

NHK受信料とは

 NHK受信料とは、日本放送協会(NHK)が受信契約を締結した者から徴収する料金のことである。
 受信契約・受信料に関しては放送法第32条に規定されている。
・放送法第32条(受信契約及び受信料)
 1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者    は、協会とその放送を受信についての契約をしなければなら   ない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジ   オ放送(音声その他の音響を送る包装であって、テレビジョ   ン放送及び多重放送に該当しないものをいう)若しくは多重   放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者   については、この限りでない。
 2、協会はあらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでな   ければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収す   る受信料を免除してはならない。
3、協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣  の認可を受けなければならない。

上記条文により、条件を満たすテレビなどの受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結する義務があることになる。