NHK受信料とは、日本放送協会(NHK)が受信契約を締結した者から徴収する料金のことである。
受信契約・受信料に関しては放送法第32条に規定されている。
・放送法第32条(受信契約及び受信料)
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者 は、協会とその放送を受信についての契約をしなければなら ない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジ オ放送(音声その他の音響を送る包装であって、テレビジョ ン放送及び多重放送に該当しないものをいう)若しくは多重 放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者 については、この限りでない。
2、協会はあらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでな ければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収す る受信料を免除してはならない。
3、協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣 の認可を受けなければならない。
上記条文により、条件を満たすテレビなどの受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結する義務があることになる。